マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱い
■概要
マレーシアでは、マレー語、英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で商標登録が可能である。外国語を含む商標出願では、翻訳と音訳の提出が義務付けられる。審査では、提出された翻訳と音訳が考慮され、英語またはマレー語の商標と同じ審査基準が適用されるため、商標が外国語であることによる影響はない。外国語で表示された商標の詐称通用(パッシング・オフ)および侵害の有無は、裁判所が個別に判断する。
本稿では、マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、TAY & PARTNERSのLee Lin Li弁護士とChong Kah Yee弁護士が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
TAY & PARTNERS
Lee Lin Li
Chong Kah Yee
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2018.01.26
■関連キーワード
MY-dm-2440 MY:マレーシア MY-dm-2450 外国語商標 相対的拒絶理由 絶対的拒絶理由 実務者向け 音訳 パッシングオフ 詐称通用 識別性 侵害 翻訳