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ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱い
2018年06月19日
■概要
ベトナムでは、ラテン語に由来しない言語など、一般のベトナム人消費者が判読しえず、理解しえず、記憶できない言語による文字標章は、識別性を欠くと見なされる。ラテン語に由来しない言語としては、アラビア語、中国語、ロシア語、日本語、韓国語、サンスクリット語、タイ語などが上げられる。ただし、ラテン語に由来しない言語の標章であっても、「他の構成要素との組合せによって識別性を有する標章の全体」を構成している場合もしくは「図形その他の特別な形状により表示されている」場合は、識別性を有すると見なされ得る。本稿では、ベトナムにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hungが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
BMVN International LLCTran Manh Hung
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.13