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インドにおける特許権の共有と共同出願

2018年06月12日

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■概要
インドにおいて共同特許出願人になれるのは、(i)真正な最初の発明者;(ii)真正な最初の発明者の承継人;または(iii)生前に特許を受ける権利を有していた故人の法定代理人である。出願人の追加または削除は、係属期間中いつでも行うことができ、それにより出願の所有形態が変わってくる。特許を受ける権利または特許権が共有される場合、共有者の権利および義務に関して様々な問題がある。
本稿では、インドにおける特許権の共有と共同出願について、Remfry & SagarのシニアアソシエイトであるMr. Surendra Sharmaが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Remfry & Sagar シニアアソシエイト
Surendra Sharma
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.16

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