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フィリピンにおける特許権の共有および共同出願

2018年06月05日

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■概要
フィリピン知的財産法(知財法)によれば、複数の者が共同で発明をなした場合、当該発明に関する特許権はそれら複数の発明者に帰属し、それらの者の共有となる。別段の事実が立証されない限り、個々の共有者に帰属する共同所有権の持分は均等と推定される。
本稿では、かかる特許出願および特許権の共有に関する留意点について、E.B. Astudillo & Associatesの弁護士Enrico B. Astudillo氏、弁護士Asteria I. Mercado氏が解説する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
E.B. Astudillo & Associates
Enrico B. Astudillo
Asteria I. Mercado
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.19

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