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シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務

2018年05月29日

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■概要
シンガポール特許法は、微生物を特許対象から除外していない。また、シンガポールは、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約の加盟国である。シンガポール知的財産庁は2017年10月6日付けの通達No. 7/2017において、IPOS特許出願審査ガイドライン改正の概要を示した。特に自然界から単離された物の問題において適用される、発明と発見の区別について、IPOSガイドラインの2017年10月版において明確にされた。
本稿では、シンガポールにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)のManaging DirectorであるDEDAR SINGH GILL氏が解説する。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所)
DEDAR SINGH GILL
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.11.30

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