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ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務

2018年05月24日

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■概要
ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
GORODISSKY & PARTNERS
Oleg Sorokin
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.12

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