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台湾における商標の重要判例

2018年05月24日

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■概要
台湾の民事判決において、輸入品の外国の商標権者と国内の商標権者とが異なる場合、輸入業者は真正品の並行輸入と抗弁することができないと認定された。本件では、台湾において、米国の会社は商標権を取得しておらず、別会社が商標権を取得したものであり、かつ、係争商品を市場へ最初に流通させたのは台湾国内の商標権者ではない。本件の台湾国内の商標権者にとって、「最初の販売行為」もなく、いかなる利益も得ていないことから、「商標権の消尽」と認められず、輸入業者に対して係争商標権を主張することができるのは当然である。

本稿では、台湾における商標の重要判例について、理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)の弁護士 蔡瑞森(Ruey-Sen Tsai)が解説している。

■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
理律法律事務所(Lee and Li, Attorneys-at-Law)
蔡瑞森(Ruey-Sen Tsai)
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.02

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