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韓国における外国語(日本語)商標の取り扱い
2018年04月19日
■概要
韓国では、外国語商標の意味を決定するとき、その指定商品の取引業界や一般需要者の外国語理解程度を基準にその意味を決定している。一方、外国語商標の称呼は、韓国の取引者や需要者の大部分がその外国語を見て特別な困難性なく自然に行う発音によって決定されるが、特定の発音として広く呼称または認識されているなどの具体的または個別的事情が証拠によって明確に認められる場合、その特定の発音で外国語商標の称呼が決定されることもある。本稿では、韓国における外国語(日本語)商標の取り扱いについて、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRM弁理士 許容録
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.17