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インドネシアにおける小売役務の保護の現状
2018年04月19日
■概要
インドネシアでは、出願人が単に「小売役務」とだけ指定しようと、販売される商品の詳細を示すことによって小売役務を詳細に指定しようと、出願人の自由である。販売される商品を詳細に特定した小売役務に関する出願の場合、商標局は、特定の商品分類における先行類似商標の有無を確認するために、該当する商品分類について調査を実施する。しかし、販売される商品を特定していない小売役務に関する出願の場合、商標局が分類横断的な調査を行うことはない。本稿では、インドネシアにおける小売役務の保護の現状について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
ACEMARK Intellectual PropertyYenny Halim
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.07