アジア / 法令等 | 出願実務 | その他参考情報
インドにおける微生物寄託に係る実務
2018年04月05日
■概要
インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
なお、本稿の「5.NBAから必要な許可を得るための手続および書類」に関し、下記記事も参照されたい。
「インドにおける遺伝資源の利用と特許制度」
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/11859/
■本文書の作成者
DePenning & DePenningBharathi Viswanathan氏
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.25