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マレーシアにおける微生物寄託に係る実務
2018年04月03日
■概要
マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
SKLINE法律事務所(Malaysia)Charmayne Ong
Neo Hwee Yong
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.30