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香港における医薬用途発明

2018年03月29日

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■概要
医薬用途発明は、製品クレーム(疾患Yの治療に使用される物質または化合物X)または「スイス型」クレームの形式で適切に記載されていれば、香港において保護を受けられる。ただし、香港においては判例がないため、かかるクレームの厳密な保護範囲は、特に「スキニーラベル」に関しては判然としない。侵害に関して、香港の裁判所は、Warner-Lambert Company LLC v. Generics (UK) Limited (trading as Mylan) [2016] EWCA Civ 1006事件において英国控訴裁判所が確立した「予見可能性」テストを採用すると思われる。
本稿では、香港における医薬用途発明について、Birds & BirdsのAlison Wong弁護士およびTed Chwu弁護士が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Birds & Birds
Alison Wong
Ted Chwu
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.11.30

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