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シンガポールにおける特許権の共有と共同出願

2018年03月27日

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■概要
特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Spruson & Ferguson
Lee Morrisroe
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.10

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