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ベトナムにおける特許権の共有と共同出願

2018年03月27日

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■概要
特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)
弁理士 Ms. Pham Thi My Xuyen
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2018.01.10

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