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韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点

2018年03月27日

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■概要
韓国における共有特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。
本稿では、韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点について、河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏が解説する。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.12.27

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