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ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度

2018年03月20日

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■概要
ブラジルにおいて、人間または動物の体の治療、手術および診断方法は、発明とはみなされない。一方、既知物質の第二およびそれ以降の医薬用途は、その主題が新規性、進歩性、産業上の利用可能性、開示の明確性および十分性を満たしていれば、ブラジルで特許を受けることができる。医薬用途のクレームとしてブラジルで容認されるのはスイス型クレーム形式である。
本稿では、ブラジルにおける医薬用途発明の保護制度について、DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏と、Kene Gallois氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■ソース
DANIEL Legal & IP Strategy Samantha Salim氏、Kene Gallois氏
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2017.11.16

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