台湾における医薬用途発明の特許保護
■概要
台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
理律法律事務所 Tony C.H. Lin、Richard Yang
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2017.11.16
■関連キーワード
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