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シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度
2018年02月27日
■概要
シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Drew & Napier LLC (シンガポール法律事務所) DEDAR SINGH GILL■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.16