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韓国における微生物寄託制度
2018年02月22日
■概要
韓国において微生物寄託制度は、微生物に係る発明の再現性を担保するための制度として、また書面主義の例外として運用されている。そのため、微生物に係る発明について特許出願をする際には、出願前に当該微生物を寄託する必要があり、その旨を明細書に記載し、かつ、受託証も共に提出しなければならない。要件を満たしていない場合、特許法第29条第1項本文(発明の成立性、未完成発明)または特許法第42条第3項第1号(実施可能要件)が問題となる可能性がある。■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Lee International IP & Law Group 弁理士 安常吾■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.11.30