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中国における寄託微生物関連発明に関する実務
2018年02月22日
■概要
中国における微生物ならびにその用途および製造方法の特許要件について解説する。新規な微生物が特許されるためには、ブダペスト条約に基づき認められたIDA(国際寄託当局)に寄託が必要であり、さらにその関連情報の出願明細書への記載等が方式要件として求められる。■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
日本の寄託機関における国際寄託の運用については、以下のリンク先を参照されたい。(編集部)
1.特許庁「微生物寄託に関するご案内」
https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shutugan/biseibutu/index.html
2.独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 特許微生物寄託センター(NPMD)「寄託手続き」
https://www.nite.go.jp/nbrc/patent/deposit/index.html
■本文書の作成者
中原信達知識産権代理有限責任公司 Qing YANG、Yongmei GONG■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.12.15