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2017年07月27日
(1) 自己の登録意匠または出願意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠でなければならない(意匠法第35条第1項前段)。
(2) 登録を受けた、または、出願された関連意匠とのみ類似の意匠は、意匠登録を受けることができない(意匠法第35条第2項)。
(3) 関連意匠は、基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に出願されなければならない(意匠法第35条第1項)。
(4) 関連意匠登録出願を単独の意匠登録出願に、単独の意匠登録出願を関連意匠登録出願に変更する補正をすることができる(意匠法第48条第2項)。
(5) 関連意匠登録を受けることができる物品の範囲は、基本意匠と同一であるか、類似の物品である。この場合、類似物品とは、用途が同一で機能が異なる物品である(意匠審査基準第8章)。
(6) 基本意匠の意匠権に専用実施権が設定されている場合には、関連意匠登録を受けることができない(意匠法第35条第3項)。
(1) 関連意匠は、基本意匠と別途の独自の権利範囲を有する。すなわち、基本意匠に類似しない意匠であっても、関連意匠に類似する意匠は、関連意匠の権利範囲に含まれる。
(2) 関連意匠は、基本意匠が消滅しても消滅せず独自の権利として存続する。ただし、関連意匠として登録された意匠権の存続期間満了日はその基本意匠の意匠権存続期間満了日となる(意匠法第91条第1項)。
(3) 基本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権は、同じ者に共に移転しなければならない(意匠法第96条第1項)。
(4) 基本意匠の意匠権が取消し、放棄または無効審決等で消滅した場合、その基本意匠に関する2以上の関連意匠の意匠権を移転しようとするならば、同じ者に共に移転しなければならない(意匠法第96条第6項)。
(5) 基本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権に係る専用実施権は、同じ者に同時に設定しなければならない。
【留意事項】
(1) 関連意匠は、基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に出願されなければならないため、出願時期に注意する必要がある。
(2) 関連意匠は、基本意匠と別途に独自的に存続するが、その存続期間は基本意匠と同一であるため、この点に注意する必要がある。
(3) 意匠法改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって、従前の類似意匠登録出願はすることができず、関連意匠登録出願で出願しなければならない。
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