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タイにおける共同開発契約
2017年03月08日
■概要
「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章2では、タイにおける共同開発契約について、共同開発契約に関連する法令、大学との共同開発契約における留意点、共同開発の成果物の取扱い、共同で行いまたは創作した職務発明・職務著作の取扱い、自身の保有する特許に基づく共同開発を行った場合の留意点が法令を交えて解説されている。■詳細及び留意点
「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2章2
(目次)
第2章 タイ
2 共同開発契約 P.13
関連法令一覧
1 タイ P.64
■ソース
「新興国(タイ、ベトナム、インドネシア)における知財リスク調査」(2016年5月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2017/02/395dd4efb08bfe5c130bb9f29dd0dcd1.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2017.01.10