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フィリピンにおけるライセンス契約に関する留意点
2016年06月24日
■概要
フィリピンにおける商標のライセンス契約は、その有効性を保つため知的財産法にある禁止条項および必須条項の規定を遵守する必要がある。規定遵守確認のため、契約書草案をフィリピン知的財産庁に提出することで承認を受けることができる。また、当事者間のみならず第三者に対しても効力を及ぼすために、フィリピン知的財産庁にてライセンス登録をすることが最善の方法である。本稿では、フィリピンにおけるライセンス契約に関する留意点について、Federis & Associates Law Officeの弁護士Mila Federis氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Federis and Associates Law Office 弁護士 Mila Federis■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.28