欧州 / 法令等 | 出願実務 | その他参考情報
スイスにおける遺伝資源の利用と特許制度
2016年04月27日
■概要
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部9.では、スイスにおける名古屋議定書の実施状況に関して、特許出願における遺伝資源の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用国措置等について説明されている。■詳細及び留意点
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部9.
(目次)
第Ⅰ部 各国・地域の名古屋議定書の実施状況
9. スイス P.94
第Ⅲ部 概括表
概括表 各国における名古屋議定書の実施状況 P.199, 200, 202, 204
■ソース
「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2016/04/1decb88da755aa43d900bff68d9fc457.pdf
■本文書の作成者
特許庁総務部国際政策課■本文書の作成時期
2016.4.14