南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点
■概要
南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。
本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Spoor & Fisher 弁護士 Herman Blignaut
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2016.1.18
■関連キーワード
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