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台湾における商標ライセンス契約の留意点

2016年06月21日

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■概要
台湾商標法では、ライセンス契約について独占的または非独占的の二種類が規定されている。台湾におけるタイセンス契約の登録は、効力の発生要件ではなく、第三者対抗要件である。商標権が侵害された場合、登録された独占ライセンスのライセンシーが自己の名義で権利を行使できる。また、ライセンス登録の有無にかかわらず、ライセンシーによる商標の商用は、当該登録商標についての不使用取消審判に対抗できることを示した判決がある。

本稿では、台湾での商標ライセンス契約の留意点について、理律法律事務所の弁護士 李文傑氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
理律法律事務所 弁護士 李文傑
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.1.28

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