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南アフリカにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱い

2016年06月20日

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■概要
外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの子会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。南アフリカで創出された知的財産に関する権利を、南アフリカの子会社から外国の親会社に移転する際や、外国の親会社が所有する知的財産に基づくライセンスを受けた南アフリカの子会社が、外国の親会社にライセンス料を支払う際は、為替管理当局の事前承認が必要となる。

本稿では、南アフリカで発生した発明等の取り扱い、特に南アフリカの外国為替管理法との関係について、Spoor & Fisher 弁理士 Dina Biagio氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd. パートナー特許弁理士 Dina Biagio
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.2.15

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