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タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点【その1】
2016年06月20日
■概要
タイにおいて、登録商標の商標権者は、商標権侵害に対して刑事訴訟または民事訴訟を提起することができるが、民事訴訟に比べて、警察の強制捜査はより効果的で費用もかからない。さらに、商標権者は税関による行政措置を求めることができる。未登録商標の所有者は、民事上の侵害訴訟は提起できないが、民事上の詐称通用訴訟を提起することが認められており、刑事訴訟も提起することができる。本稿では、タイにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)の弁護士Say Sujintaya氏、Jomjai Jintasuwon氏が全2回のシリーズで紹介する前篇に関し解説している。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Baker & McKenzie Ltd. (Thailand)弁護士Say Sujintaya
弁護士Jomjai Jintasuwon
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.15