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トルコにおける未登録周知商標の保護
2016年06月17日
■概要
トルコにおいて、商標法第7条の(i)は、未登録周知商標の職権による保護を認めていたが、2015年5月27日の憲法裁判所の判決により、当該条項は違憲として削除された。その後、トルコにおいて確立された実務はまだ存在しないが、未登録周知商標の所有者は引き続き、パリ条約第6条の2による保護を与えられている。周知商標としての保護を受けるために、トルコで使用または登録されている必要はないが、トルコにおいて十分に認知されている場合は、第三者の悪意を根拠として保護を受けることができる。当該周知商標が第三者によって無許可で出願された場合には、悪意を根拠として異議申立が可能である。また、既に第三者に登録されてしまった場合でも、同様に無効訴訟が提起できる。本稿では、トルコにおける未登録周知商標の保護について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
CENGIZ & CAMER IP LAW FIRM 弁護士 Isilay Simsek Cengiz■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.19