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シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点
2016年06月16日
■概要
シンガポールにおける商標ライセンス契約は、その内容を記載した書面へのライセンサーの署名により効力を生じ、知的財産庁商標登録局での設定登録の有無は効力に影響しない。(契約書はライセンシーの署名が無くても構わない)また、締結する際には、さまざまな契約の種類および条件に留意する必要がある。尚、第三者が無許可で登録商標を使用したことによる被害の停止および回復のため、ライセンシーには商標権者に対して商標権侵害訴訟を提起するよう要求できる権利が付与されていることが特徴的である。本稿では、シンガポールにおける商標ライセンス契約の留意点について、Baker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore)の弁護士Cheah Yew Kuin氏、Faith Lim Yuan氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Baker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore) パートナー弁護士 Cheah Yew KuinBaker & Mckenzie.Wong & Leow (Singapore) 弁護士 Faith Lim Yuan
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.06