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香港における商標権に基づく権利行使の留意点

2016年06月14日

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■概要
香港において、商標権に基づく権利行使として、商標条例に基づく商標権侵害訴訟およびコモンロー上の詐称通用訴訟を提起することにより、差止命令、損害賠償請求、不当利得の返還請求、引き渡し等の命令による救済が可能となっている。また、取引表示条例に基づく税関での取締りが可能であり、税関は違反者を逮捕し、模倣品および海賊版を押収し、更に商標権侵害に対する刑事訴追を行う権限を有している。

本稿では、香港における商標権に基づく権利行使の留意点について、Emily Yip & Coの弁護士Emily Yipが解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Emily Yip & Co 弁護士 Emily Yip
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2016.01.07

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