ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~
■概要
ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。
本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd 弁護士 Fabrice Matteittei
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2016.2.16
■関連キーワード
先願主義 知的財産権利者協会 産業上の利用性 相対的登録性 絶対的登録性 商標の定義 MM:ミャンマー MM-fm-2001 MM-dm-2001 MM-cm-2001 MM-am-2001 先使用主義 入門者向け 商標の使用 税関登録 特許を受けることができない発明 不使用 優先権 周知商標 新規性 進歩性 著作権