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ミャンマー知的財産権制度の概要【その2】~新知的財産法案について~

2016年06月13日

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■概要
ミャンマーでは経済発展に伴い、知的財産権の保護およびその権利行使の重要性が高まっている。現在のミャンマーは他国とは異なり、著作権法を除いて実体的に有効な知的財産法は存在せず、これを統括する知的財産局も存在しない。しかしながら、2015年7月、商標法、特許法、著作権法、工業意匠法等、知的財産保護に関する新たな法案が議会に提出され、一般からの意見公募を目的として新聞紙上で公表された。

本稿では、全2回シリーズの【その2】として、ミャンマー新知的財産法案の概要について、現行の登録プロセス及び権利行使からの主要な変更点を中心に、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.の弁護士Fabrice Mattei氏が解説している。
■詳細及び留意点

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■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd 弁護士 Fabrice Matteittei
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期
2016.2.16
■関連キーワード
先願主義   知的財産権利者協会   産業上の利用性   相対的登録性   絶対的登録性   商標の定義   MM:ミャンマー   MM-fm-2001   MM-dm-2001   MM-cm-2001   MM-am-2001   先使用主義   入門者向け   商標の使用   税関登録   特許を受けることができない発明   不使用   優先権   周知商標   新規性   進歩性   著作権  

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