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マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点
2016年06月10日
■概要
マレーシアにおいて、商標権侵害に対しては、民事訴訟、または刑事訴訟を通して権利行使することができる。さらに商標権に基づく権利行使をサポートする行政手続も存在する。民事訴訟を提起した場合、侵害品販売の差止命令や、侵害品の引き渡し、廃棄、損害賠償の請求などができる。刑事訴訟を行う場合、侵害者に対して罰金や禁固等の刑罰が下される。行政手続として、税関にて商標権侵害品を押収、留置、もしくは輸入に対する異議を税関に申請できる。本稿では、マレーシアにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、Wong & Partnersの弁護士Kherk Ying Chew氏、アソシエートWai Teng Woo氏が解説している。
■詳細及び留意点
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■本文書の作成者
Wong & Partners パートナー弁護士 Kherk Ying ChewWong & Partners アソシエート Wai Teng Woo
■協力
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.01.06