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トルコにおける特許実施義務をめぐる問題と対処法

2016年04月22日

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■概要
トルコ特許法第96条は、特許された発明が、所定の期間内にトルコ領域内で実施されなければならないことを規定している。さらに、同法第100条の規定によれば、当該期間内に特許発明が実施されていない場合、特許権者は強制実施権の供与を義務づけられる可能性がある。また、同法第94条の規定によれば、特許権者が第96条に反して特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施に関心を有する第三者に、当該発明の実施を許可する旨の意向(ライセンスの申出)をトルコ特許庁に表明することができる。しかし、トルコにおける特許実施義務およびそれに付随する様々な義務については、論争点も多く、その必要性について検討し、現実的アプローチをとることが望ましい。

本稿では、トルコ特許に関わる実施義務について、ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc氏が解説している。
■詳細及び留意点

【詳細及び留意点】

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■本文書の作成者
ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc
■協力
日本技術貿易株式会社
■本文書の作成時期

2015.11.30

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