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エクアドルにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況
2016年03月01日
■概要
「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.5では、エクアドルにおける遺伝資源の出所開示について、生物多様性条約に基づく遺伝資源の特許法における出所開示、生物多様性法に基づく特許出願、特許法における遺伝資源に係る条文、遺伝資源へのアクセス承認機関、アクセス承認の権限等が条文を交えて紹介されている。■詳細及び留意点
【詳細】
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.5
(目次)
第Ⅳ部 各国の出所開示の制度・運用・実施状況
4.5 エクアドル P.58
第Ⅶ部 添付資料
7.2 出所開示要件の制度・運用・実施状況概括表 P.248
■ソース
知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2013/09/e3196fb661be4e423df6e97d3d5b1611.pdf
■本文書の作成者
日本技術貿易株式会社■本文書の作成時期
2016.02.05