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中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点
2015年04月28日
■概要
中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20