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中国における詐称通用に関する法律規定

2015年10月27日

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■概要
中国において詐称通用に適用される法律としては、商標法、不正競争防止法および消費者権益保護法が挙げられる。商標権者の同意を得ることなく、商標権者が商品に付した登録商標を他人が抹消または変更し、その商品を流通販売する行為は、商標権者の権利を侵害する行為であり、また、特に周知商品に対する当該行為は、消費者の誤解を招き消費者の利益を損ねる行為であるため、不正競争防止法や消費者権益保護法に違反する行為と見なされる。

本稿では、中国における詐称通用に関する法律規定について、天達共和法律事務所 弁護士 陳茜氏が解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
天達共和法律事務所 弁護士 陳茜
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.02

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