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中国における商標冒認出願対策
2015年04月28日
■概要
中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。本稿では、中国における商標冒認出願対策について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
天達共和法律事務所 弁護士 龚建華■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20