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韓国における未登録知的財産の保護
2015年04月28日
■概要
韓国では、知的財産を保護するために、特許・実用新案法、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。)などが制定・施行されている。しかし、特許・実用新案法、商標法、意匠法などは、各法律によって登録された権利に対する保護を主目的としており、未登録の知的財産についての保護には不十分であるという問題がある。このため、未登録の知的財産については、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。以下「不正競争防止法」。)によって保護している。本稿では、韓国における未登録知的財産の保護について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
河合同特許法律事務所 所長 弁護士・弁理士 河 榮昱■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.03.20