ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その2】
■概要
ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。
本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点
記事本文はこちらをご覧ください。
■本文書の作成者
Pham & Associates 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan
Pham & Associates パートナー弁護士 Pham Anh Tuan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期
2015.02.12
■関連キーワード
研究 専門家 私的使用 VN-am-3300 VN-am-4200 侵害教唆 オールエレメント・ルール 非侵害 自明性 非営利使用 特許権侵害 実験 特許消尽 VN:ベトナム 8100 4300 3300 4200 VN-am-9999 進歩性 不服審判 無効審判 ロイヤルティ 新規性喪失 間接侵害 先使用権 VN-am-8100 均等論 VN-am-4300 特許無効 文言侵害 教育 TRIPS協定 寄与侵害