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ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置【その1】

2015年06月30日

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■概要
ベトナムにおいて特許権侵害を主張され、訴訟を提起された場合、被疑侵害者は、主に(i)非侵害の抗弁;(ii)特許無効の抗弁:(iii)特許権の例外に基づくその他の抗弁、を主張することができる。特許の有効性について争った場合、その結論が下されるまでには相当の時間とコストが必要となるため、可能な限り、非侵害または特許権の例外に基づくその他の抗弁を検討することが望ましい。

本稿では、ベトナムにおいて特許権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説している。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Pham & Associates 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan
Pham & Associates パートナー弁護士 Pham Anh Tuan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.12

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