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ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置
2015年05月22日
■概要
ベトナムにおいて商標権侵害を主張された場合に取り得る対抗措置としては、商標の不使用に基づく取消審判請求、先登録商標との類似性に基づく取消審判請求、商号権、地理的名称、取引表示、周知商標、または著作権に基づく各種抗弁、並行輸入に基づく抗弁等が考えられる。また、意匠権侵害の主張に対しては、先使用権の主張や取消審判請求が考えられる。その他、ライセンス契約がベトナム国家知的財産庁に登録されていない場合にも対抗できるほか、知的財産調査研究所等からの専門家意見の取得も考えられる。本稿では、ベトナムにおいて商標権・意匠権侵害を主張された場合の対抗措置について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
Pham & Associates 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh ToanPham & Associates パートナー弁護士 Pham Anh Tuan
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.12