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タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】

2015年08月04日

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■概要
タイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。

本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Rouse & Co. International (Thailand) Ltd.  弁護士 Fabrice Mattei
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.02.25

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