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シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関【その2】

2015年08月04日

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■概要
知的財産に関する紛争の法的手続は、内容に応じてシンガポール知的財産庁商標登録局または高等裁判所に提起する。異議申立は、商標登録局に提起し、取消請求および無効請求は、商標登録局または高等裁判所に提起する。高等裁判所では、情報技術紛争に関して、その専門知識と経験を備えた裁判官を特定する専門家リストを策定している。さらに高等裁判所は、知的財産紛争に関して、事件管理要点と専門家実務を定める知的財産裁判所便覧もまとめている。

本稿では、シンガポールにおける知的財産の法的手続にかかる根拠規定と担当機関について、Drew & Napier LLC の弁護士 Lim Siau Wen氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
■詳細及び留意点

記事本文はこちらをご覧ください。

■本文書の作成者
Drew & Napier LLC 弁護士 Lim Siau Wen
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.01.31

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