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インドネシアにおける冒認商標出願への対応
2015年09月24日
■概要
(本記事は、2018/9/13に更新しています。)URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/15745/
インドネシアの商標法は、具体的には不正流用を規定していないが、正当な所有者の同意なしに商標を登録することは、商標出願の拒絶理由の1つである悪意の行為と見なされる。ただし、インドネシアは先願主義を採用しており、正当な商標所有者の異議申立がない限り、出願されている商標が悪意で提出されたかどうかについて、商標局が確認することはできない。異議申立を行うことが早期の段階においては最善の手段だが、その機会を逸した場合は、商務裁判所への取消訴訟を申し立てるという制度が用意されている。
本稿では、インドネシアにおける冒認商標出願への対応について、ACEMARK Intellectual Property パートナー弁理士 Yenny Halim氏が解説している。
■詳細及び留意点
■本文書の作成者
ACEMARK Intellectual Property パートナー弁理士 Yenny Halim■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研■本文書の作成時期
2015.02.11