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韓国における意匠出願の補正

2015年03月31日

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■概要
 意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
■詳細及び留意点

【詳細】

 意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。

 

(1)補正の要件

(i)補正を行う主体

 出願を補正することができる者は出願人であり、共同出願の場合にはデザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「デザイン保護法」)第13条により共同で補正することもでき、各自が全員を代表して補正することもできる。

 

(ii)補正の対象

 (a)出願書の記載事項、これに添付された図面、写真、または見本(国際意匠登録出願の場合には、写真および見本は除く)および図面の記載事項に対して補正することができる。

 (b)出願(国際意匠登録出願は除く)の区分を変更し、関連意匠登録出願を単独の意匠登録出願に、単独の意匠登録出願を関連意匠登録出願に、意匠一部審査登録出願を意匠審査登録出願に、意匠審査登録出願を意匠一部審査登録出願に変更することができる。

 

(iii)補正をすることができる範囲

 補正は、当初の書類などの誤記や不明確な記載などを訂正、または補充することで、最初の出願の要旨を変更しない範囲内で行うことができる。

 

(iv)補正の時期

 (a)補正は、意匠登録可否決定の通知書が発送される前まで行うことができる。ただし、国際意匠登録出願の場合には、国際登録公開があった日から意匠登録可否決定の通知書が発送される前まで行うことができる。

 (b)デザイン保護法第64条(再審査請求)により再審査を請求する場合には、再審査を請求する際に補正することができる。

 (c)デザイン保護法第120条(意匠登録拒絶決定または意匠登録取消決定に対する審判)により審判を請求する場合には、その請求日から30日以内に補正することができる。補正書が補正の時期を違反して提出された場合には、差し戻される。

 

(2)補正の効果

(i)補正が要件を満たす場合に、該当書類は補正された後の状態で出願当時に提出されたものとみなす。

(ii)補正が最初の出願の要旨を変更するもので、登録可否決定前に認められる場合には却下する。補正却下決定をした場合には、その決定謄本を出願人に送達した日から30日以内にその出願(複数意匠登録出願のうち一部意匠に対して補正却下決定をした場合には、その一部意匠)に対して登録可否決定をしてはならない。出願人がデザイン保護法第119条(補正却下決定に対する審判)により審判を請求した場合には、その審決が確定されるまでその出願(複数意匠登録出願のうち一部意匠に対して審判を請求した場合には、その一部意匠)の審査を中止しなければならない。

(iii)補正が最初の出願の要旨を変更するもので、意匠権の設定登録があった後に認められる場合には、その補正書を提出した際に出願したものとみなす(出願日は遡及しない)。

 

(3)出願の要旨変更

(i)要旨変更の一般的な判断基準

 要旨変更とは、出願書に書かれた意匠の対象となる物品、出願書に添付された図面(3D意匠図面、および見本を含む)および図面の記載事項などを総合的に判断して最初に出願された意匠と補正された意匠との間に同一性が維持されていないことをいう。

 

(ii)要旨変更となる場合の例

図面の補正において

 (a)最初の図面などに表現された形状、模様や色彩上の付加、削減、変更などによって物品の外観に影響を及ぼす場合。ただし、その付加、削減、変更などが外観にほとんど影響を及ぼさない軽微な程度のものは例外とする。

 (b)図面のうち一致しない一図面を中心として、他の図面を訂正することで最初に提出した図面から想起されるものとは異なる意匠となる場合。

 (c)図面には形状のみが描かれ、「意匠の説明」の欄に色区分または色の曇りがあると説明されているものにおいて、その説明のように図面を補正したことがその物品として通常実施される程度の常識的な表現ではない場合。

 (d)複数意匠登録出願の出願書に書かれた意匠の数に合わせて図面を追加で提出する場合。

 (e)図面を補正するか、もしくは追加で提出する場合、最初の出願時に提出した図面から当然導出し得る一般的な形状を示すものでないと判断される場合。

 (f)添付図面から推測して常識的に判断される範囲を超える程度に意匠の説明を補正する場合。

 

物品名の補正において

 (a)意匠の対象となる物品の名称が同一物品外の物品に補正される場合。ただし、最初に提出した図面などを基準に判断して単純な錯誤や誤記を訂正するものと認められる場合には例外とする。

 (b)物品の範囲が包括的な名称をその下位概念に属する具体的な名称に補正する場合(例えば、「屋外照明灯」を「街灯」に変更)。

■ソース
・韓国デザイン保護法
・韓国デザイン保護法審査基準
■本文書の作成者
河合同特許法律事務所
■協力
日本技術貿易株式会社 IP総研
■本文書の作成時期

2015.01.19

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