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中国における無効審判請求に関するその他の事項

2014年09月22日

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■概要
「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第四章では、中国における無効審判請求に関する事項であって、第一章から第三章に記載されていない事項について紹介されている。具体的には、無効審判の審決データベースの検索方法、実用新案権及び意匠権の評価報告書、化学分野における先行技術の選択等について、Q&A形式で紹介されている。
■詳細及び留意点

 中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第四章

 

(目次)

第四章 無効審判請求に関連するほかの質問

 Q108 無効審判の調査方法(特にデータベース)について。 p.112

 Q109 実用新案及び意匠の権利評価報告の役割は?どのような場合に中国特許庁に評価報告を請求する必要があるか。 p.112

 Q110 評価報告の結論は特許の有効・無効に影響を与えるか。 p.114

 Q111 侵害訴訟と無効審判請求の審査対象は何か違いがあるか。 p.114

 Q112 会社の経営に影響を与え得る特許を発見した場合、無効審判請求を提起するか。(侵害分析、有効性分析) p.114

 Q113 化学分野において最も近い先行技術を選択する際に特に注意すべき点。 p.115

 Q114 化学分野の特許権で権利行使する場合、証拠をどのように収集するか。  p.117

■ソース
・中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/08/f5374e26c32e17aebcd1dad732ea53eb.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓
■本文書の作成時期

2014.01.11

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