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中国における無効審判請求手続、口頭審理、証拠について
2014年09月09日
■概要
「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章では、中国における無効審判請求について紹介されている。具体的には、無効審判請求の手続、口頭審理の手続、証拠等について紹介されている。■詳細及び留意点
中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第二章
(目次)
第二章 無効審判請求
第一節 無効審判請求の手続き p.14
(1)無効審判請求の提起 p.14
Q8 中国で無効審判請求を提起する時、無効審判請求人の名義は、どうなっているか。匿名やダミーでもよいか。また、非法人でもよいか。 p.14
Q9 複数の請求人が共同で一件の無効審判請求を提起できるか。 p.15
Q10 無効審判請求を提起する時、電子文書の形で提起するか、それとも書面文書の形で提起するか。 p.16
Q11 無効審判請求の官庁手数料は、いくら、いつ納付するか。 p.16
Q12 複数件の無効審判請求の併合審理をどのように請求するか。 p.16
Q13 合併審理後、費用はどうなるか? p.17
Q14 拒絶理由はすべて無効理由となるか。 p.17
Q15 元の証拠を変更せずに無効審判請求を再度提起することは可能か(一事不再理)。p.20
Q16 無効審判請求書の作成上の注意点は? p.21
Q17 一件の意匠に対して意匠権の部分的無効を請求できるか。 p.22
Q18 どの時期で無効審判請求を提起したほうがよいか。警告を受けてから、直ちに無効審判請求を提起する必要があるか。提訴前、提訴後で違いはあるか? p.23
(2)無効審判請求の委任 p.26
Q19 国現地代理人に対する委任状に、無効審判請求人はどのように捺印(サイン)するか。社印または代表者のサインのいずれかさえあればよいのか、それとも両方とも必要なのか。(回答には、委任状のサンプルを添付して、説明する予定) p.26
Q20 無効審判請求において、中国現地事務所に対する委任状は、公証認証が必要か。 p.26
Q21 どの場合に特別授権委任状が必要なのか。 p.26
Q22 同じ当事者(無効審判請求人、権利者)は、複数の事務所に委任できるか。 p.26
Q23 委任状の提出期限は? p.27
Q24 委任状への捺印(サイン)は、会社代表者であることが必要か?それとも知財部長がするべきか?具体例を示してほしい。 p.28
(3)無審判請求の受理 p.29
Q25 無効審判請求を提起した後、中国特許審判委員会は、いつ無効審判請求を受理するか。 p.29
Q26 権利者に訴えられた場合、訴訟中止を請求するために、無効審判請求を早く受理させる方法はあるか。 p.29
Q27 受理通知書は裁判所が審理を中止する証拠となるか。 p.29
Q28 無効審判請求が不受理になる場合は(細則第66条)どのような場合なのか。 p.30
Q29 方式審査に合格しない場合、無効審判請求は却下されるか。 p.32
Q30 提起した無効審判請求を自発的に取り下げることは可能か。取り下げる場合の法的結果は? p.32
Q31 無効審判請求がみなし取り下げになった場合、後の法的手続は? p.33
Q32 無効審判請求で早期審理を請求できるか。 p.34
Q33 特許審判委員会は、いつ無効審判請求があった旨を権利者に通知するか。 p.34
(4)期限 p.35
Q34 請求人の立証期間は? p.35
Q35 無効審判において、提出書類の形式に対する補正が可能な期間はどれぐらいあるか。 p.36
Q36 無効審判において、特許審判委員会が指定した期間は延長できるか。 p.36
Q37 「事情が複雑である」という主張は権利の回復を請求することができるか。 p.36
Q38 無効審判の手続きが特許権の帰属紛争で一年以上中止された場合、どのように審判を再開させるか。 p.37
Q39 権利者は、自社/自分の権利に対する無効審判請求があったことを知った後、答弁書や証拠をいつ提出すべきか。 p.38
(5)その他 p.38
Q40 無効審判において特許権者が変更された場合の注意点。 p.38
Q41 優先権を確認する必要がある場合、優先権書類をどのように取り寄せるか。 p.39
Q42 特許審判委員会は職権により無効理由を変更・追加できるか。 p.39
Q43 無効審判において、特許権者は請求の範囲、明細書を訂正できるか。訴訟に影響があるか。特許権者が請求項を訂正するタイミング及び方法は?請求項の削除とは?発明の選択肢の削除とは?請求項の併合とは? p.42
Q44 特許権者は無効審判請求通知書を受領した後にどのように対応すべきか。 p.43
Q45 特許権者が反証を提出する時の注意点は? p.43
第二節 口頭審理 p.45
(1)口頭審理の請求 p.45
Q46 口頭審理をいつ、どのように請求するか。また、通常、無効審判請求を提起した後のいつ行うか。 p.45
Q47 中国において、全ての無効審判請求は口頭審理があるか。無効審判請求は、何名の審判官で審理するか。 p.45
Q48 当事者双方(無効審判請求人と権利者)は、口頭審理に出頭しなければならないか。 p.47
Q49 口頭審理に出頭する際に、出頭人数の制限はあるか。 p.47
Q50 口頭審理呼出状の受領後の準備作業は? p.48
Q51 口頭審理時に持参すべき書類は? p.50
(2)出頭者の資格 p.51
Q52 どのような資格があれば、口頭審理に出頭できるか。 p.51
Q53 口頭審理の出頭者はどのような身分証明、書類を持参すべきか。 p.52
Q54 口頭審理に出頭するために、どのような手続きが必要か。外国人の場合、何か特別な手続きが必要なのか。 p.52
Q55 当事者以外の第三者は、口頭審理を傍聴できるか。傍聴できる場合、傍聴人数の制限があるか。傍聴手続きはどのようになっているか。 p.53
Q56 出頭者や傍聴者が外国人である場合、通訳者も同行できるか。 p.53
Q57 証人に出頭してもらう場合、合議体の許可は必要か。 p.53
(3)口頭審理の審理 p.54
Q58 口頭審理は通常どのように進むか。 p.54
Q59 口頭審理の時、当事者はどのようなものを提出・提示する必要があるか。 p.55
Q60 当事者は口頭審理の現場で主張や意見を変更できるか。 p.55
Q61 口頭審理において、合議体は請求人が主張しなかった無効理由を導入して審理できるか。 p.57
Q62 先方の当事者が口頭審理の現場で新しい理由を追加したり、新しい証拠を引用したり、訂正書を提出したりする場合、どのように対応すべきか。 p.57
Q63 口頭審理における双方当事者の和解はどのように行うか。 p.58
Q64 口頭審理時に請求項を訂正できるか。 p.60
(4)口頭審理の記録 p.61
Q65 口頭審理の記録をどのように取り寄せるか。 p.61
Q66 口頭審理が終った後、代理辞の提出は必要なのか。 p.61
(5)口頭審理の終了後 p.62
Q67 口頭審理が終了した後に合議体は現場で審理結果を発表するか。 p.62
Q68 口頭審理を経て、当事者は結果を予測できるか。 p.62
Q69 口頭審理の後、当事者はどのような作業をすべきか。 p.64
Q70 特許審判委員会はいつ無効審判請求の審決を下すか。 p.64
Q71 審決取消訴訟がない場合、中国知識産権局はいつ本件特許・実用新案・意匠が無効になったことを公告するか。 p.64
第三節 無効審判請求の証拠 p.65
Q72 物的証拠はいつ、どのように提出するか。 p.65
Q73 証拠としての資格をどのように完備させるか。 p.66
Q74 特許(又は特許出願)の出願日(優先日)後に公開された証拠はすべて、その特許(又は特許出願)の新規性・進歩性評価に使用できないのか。 p.68
Q75 証拠を提出する時の注意点は? p.70
Q76 海外証拠はどのように判断するのか。 p.71
Q77 無効審判請求において、外国で形成された証拠を使用する場合、公証・認証が必要か。必要であれば、公証・認証はどのように行えばよいのか。公証・認証の書類はいつ提出するか。(回答には、公証認証書類のサンプルを添付して説明する予定) p.72
Q78 無効審判請求において、外国語証拠を使用する場合、中国語訳が必要なのか。必要であれば、提出時期などに制限があるか。また、証拠は全文翻訳が必要か。 p.74
Q79 海外の刊行物について、先方の当事者がその真実性に対して異議を持っていない場合でも、公証・認証が必要か。 p.74
Q80 無効審判請求において、インターネット証拠を使用する場合、インターネット証拠の公証・認証はどのように行えばよいのか。 p.74
Q81 自然人のサインがなく公印・社印しかない証明書類や、証人が出頭しなかった証明書類は、独立して審決の根拠となるか。 p.75
Q82 特許権者が提出した反証に対し、請求人は新しい証拠を提出できるか。 p.75
Q83 特許権者が訂正した請求項に対し、請求人は証拠及び理由を追加できるか。 p.75
無効審判請求手続きのフローチャート及び関連する質問のシリーズナンバー p.119
特許無効審判請求委任状 p.121
■ソース
・中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/08/f5374e26c32e17aebcd1dad732ea53eb.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 市政梓■本文書の作成時期
2014.01.11