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韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要

2012年08月09日

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■概要
(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
 URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/

 審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。
■詳細及び留意点
特許審判院の審判手続フローチャート図

特許審判院の審判手続フローチャート図

 

(1)審判請求

(a)査定系の審判請求

特許庁の審査で拒絶査定されれば、拒絶査定書謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が可能)に特許審判院に拒絶査定不服審判を請求することができる(特許法第132条の3/実用新案法第33条/商標法第70条の2/意匠法第67条の3)。

(b)当事者系の審判請求

当事者系の審判請求は無効審判、権利範囲確認審判、取消審判、訂正審判等がある(特許法第133条/実用新案法第31条/商標法第71条/意匠法第68条)。

 

(2)方式審査

  • 審判請求時に記載要件及び指定書類等の形式的な要件を審査し、瑕疵がある場合には、補正命令が発付される。瑕疵を指定期間(一般的に1ヶ月。延長可能)以内に補正しない場合には、決定により審判請求は却下される(決定却下)(特許法第141条/実用新案法第33条/商標法第77条の3/意匠法第72条の4)。
  • 補正不能の審判請求は審決により却下される(審決却下)(特許法第142条/実用新案法第33条/商標法第77条の4/意匠法第72条の5)。

 

 (3)本案審理

方式審査で瑕疵がなければ本案審理段階に入り、3人または5人の審判官で構成される合議体により審理される(特許法第143条~146条/実用新案法第33条/商標法第77条の5~第77条の8/意匠法第72条の6~72条の9)。

(a)査定系の場合

  • 審判部は審判請求書の記載事項を把握し、拒絶理由及び不服理由を把握し、争点を整理する。
  • 査定系では書面審理がなされるが、必要に応じて、技術説明会を開催することもある。審判請求人が技術説明会を要請することも可能である。

(b)当事者系の場合

  • 審判請求書の副本を被請求人に送達する(特許法第147条/実用新案法第33条/商標法第77条の9/意匠法第72条の10)。
  • 審判部はまず書面審理をし、審判請求の理由及び答弁や証拠資料を調べ、争点を整理する。審判請求の理由に対する答弁の指定期間は1ヶ月となっている。(過去、外国人は2ヶ月であったが、現在は改正され国内外の差がなくなった。)
  • 当事者系は一般的に書面審理後、口述審理を行う。書面審理のみで決定が可能な場合を除いて、当事者が口述審理を要請する場合は、口述審理を行わなければならない(特許法第154条/実用新案法第33条/商標法第77条の17/意匠法第72条の18)。

 

(4)審理終結通知

本案審理が終わり審決段階に入ると、審理終結予定通知がなされ、最終的に審判請求理由に対する追加意見を提出する機会が与えられるので、この機会を上手く活用することが望ましい。なお、拒絶理由通知に基づく明細書の補正・意見提出の機会はない。

そして、その後に審理終結通知がなされる。

 

(5)審決

  • 審理終結通知をした日から20日以内に審決をすることに規定されているが、それ以上の日数がかかる場合もある。(特許法第162条/実用新案法第33条/商標法第77条の25/意匠法第72条の26)。

(a)査定系の場合

  • 原決定を取り消して審査部に差し戻す(認容)若しくは原査定を維持する(棄却)か、又は補正不能の審判請求は却下する。なお、審判部で特許査定することはなく原決定を取り消す場合は、必ず審査部に差し戻される。

(b)当事者系の場合

  • 棄却、却下、認容等により審決する。
■ソース
• 韓国特許法
• 韓国実用新案法
• 韓国意匠法
• 韓国商標法
• 審判便覧(韓国特許審判院)
■本文書の作成者
崔達龍国際特許法律事務所
■協力
一般財団法人比較法研究センター 菊本千秋
■本文書の作成時期

2012.07.30(改正に伴い2016.07.21一部修正)

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