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中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題
2014年02月03日
■概要
「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。■詳細及び留意点
職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分
(目次)
第二部分 職務発明の奨励金、報酬についての法律問題のまとめ
職務発明(技術成果)の認定問題 p.4
職務発明(技術成果)の認定問題 p.4
報酬請求権の主体の認定 p.4
報酬の相続権 p.4
会社が分立した後、報酬を支払う主体の変更 p.5
どのように職務発明の“実質的な特徴に対する創造的な貢献”の認定を確定するか p.5
『特許法』改正が同第十六条の主体の認定に対して与える影響(2000年『特許法』
改正) p.5
特許の証明書に記載された発明者は法院が発明者を確認する唯一の根拠であるか p.6
・案件に関する特許の発明者が複数で、その中の一部の者が法院に職務発明の奨励報酬の
権利を主張することができるかどうか p.6
案件に関する特許の実施 p.6
発明、実用新案を実施するかどうかの判断 p.6
案件に関する意匠特許の実施の認定 p.7
ウェブサイト上での宣伝、製品宣伝用図録は特許実施行為であるか p.7
奨励と報酬の認定 p.7
奨励と報酬の関係 p.7
非国有企業及び機関は「特許法実施細則」の規定に基づいて原告に報酬を支払うべきか
p.8
企業が財務費用と管理費用を関連特許製品の販売利益に分担する行為はどのように認定
するか? P.8
奨励報酬の確定:被告が独自に制定した「奨励実施弁法」に沿って原告に支払った奨金
と給与の性質は? P.8
企業の内部通知、文書の法的効力 p.9
職務発明創造の発明者または考案者の奨励と報酬の範囲 p.9
奨励と報酬の確定 p.9
販売利益が確定できない場合の奨励と報酬額の計算 p.9
事件に係わる特許考案者への奨励と報酬の計算 p.9
特許技術が特許製品に占める比率を考慮すべきかに関する問題 p.11
発明者、考案者の職務設計の過程における貢献度を考慮すべきかに関する問題 p.11
予測される利益に対する分配を企業に要求できるか p.11
特許失効後に奨励と報酬を要求できるか p.12
関連特許の放棄は、原告の奨励と報酬に影響するか p.12
法院が奨励と報酬の比率の引き上げを認める際の考慮要素 p.12
関連特許の利益率の確定が難しい場合、奨励と報酬はどのように確定するか p.12
証拠、時効についての問題 p.13
証拠についての問題 p.13
雇い主は報酬を支払い済みであると主張した場合、どちらが挙証責任を負うのか 13
時効問題 p.14
事案が複数の特許に関連する場合、一つの事案として処理することができるか p.14
従業員が企業のために証言する際の説明力の問題 p.14
訴訟費用の負担が合理的であるかについての問題 p.14
挙証期限を過ぎているか否かの認定 p.14
訴訟失効の損害賠償額 p.15
訴訟失効の損害賠償額『民法通則』第八十八条第二項第(二)号中の「猶予期間」の適
用 p.15
その他の問題 p.15
発明者、考案者は事案に関する特許権の放棄、終了、無効をめぐる紛争の際に、企業に
対し共同で特許権を保護する旨を通知するよう要求したが、このような主張は成立しう
るか p.15
違約側が職務技術及び技術サービス奨励金を倍にして返還するという取決めの効力につ
いて p.15
協定の解除:不可抗力要素の判断 p.16
■ソース
・職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2014/02/984afb68ab3909f223fdd9691598d4a9.pdf
■本文書の作成者
一般財団法人比較法研究センター 不藤真麻■本文書の作成時期
2013.12.03